チケット不正転売禁止法とは?違反すると逮捕?罰則内容をわかりやすく説明!

2019年6月14日より、チケット不正転売禁止法が施行されました。

このチケット不正転売禁止法により、以前より問題視されていた「チケット高額転売」の取り締まりが、強化されることになります。

多くのアーティスト&アイドルファン、そして芸能関係者や興行主にとって、悲願ともいえる法律の施行に、様々な声が寄せられています。

このサイトでは、「チケット不正転売禁止法」が施行された背景、概要や違反した場合の罰則、施行に伴い要望が増えている「リセールサイト」について触れていきます。

チケット不正転売禁止法とは?施行された背景や理由を解説

2019年6月14日より、「チケット不正転売禁止法」が施行されます。

「チケット不正転売禁止法」とはつまり、「コンサートやスポーツ観戦のチケットを不正転売してはいけない」という法律のこと。

なぜこのような法律が作られたのでしょう?そこには、音楽業界の切実な願いがありました。

「チケット不正転売禁止法」が施行された背景

世界第二位の音楽大国・日本では、アイドルやアーティストが数多くコンサートを開催し、ファンを魅了しています。

しかし楽しいはずのコンサートで、ファンはもちろんアーティストの事務所関係者までもが、頭を痛めていた大きな問題がありました。それが「チケット不正転売問題」です。

人気のアーティストやアイドルだと、ドームツアーでさえチケットが取れないことは、珍しくありません。いわゆる「転売ヤー」と呼ばれる輩は、ファンの誰もが欲しがるレアチケットを不正に手に入れ、定価の数倍の値段をつけて販売していました。

実際に高額転売されているケースを、Twitterから集めてみました。多くの有志が高額転売を問題視し、その行為を告発しています。

一覧にもあるテミン(SHINee)のチケットは、定価が9800円、システム手数料800円です。そのチケットに、40000円~50000円の値段が付く…。転売ヤーが、どれだけぼったくりなのかが解りますよね。

転売ヤーたちがチケットを買い占めると、公正な方法でチケット抽選に挑んだファンに行き渡らなくなってしまいます。また、アーティストが好きで応援している人が落選し、転売目的の輩がチケットを手に入れるのはおかしい!という批判も寄せられていました。

この批判を受け、各芸能事務所は「電子チケット導入」「顔認証システム導入」を実施し、転売ヤー対策乗り出します。ジャニーズ事務所は、オークション出品されていたチケットを買った人間も厳しく取り締まり、徹底的に転売ヤーに対抗していました。

ジャニーズは本当に厳しくて、コンサートの際には「デジタルチケットはスクショ不可」「身分証明証も持参すること」など、かなり強弁に転売対策を実施しています。

しかしどれだけ対策しても、転売を根絶させることはできません。

そこで国は、不正転売を禁止する法律「チケット不正転売禁止法」を作り、高額転売を処罰の対象とすることに決めたのです。

「チケット不正転売禁止法」は音楽業界の悲願だった

この法律の施行は、音楽業界の悲願と言ってもいいほどの出来事。各メディアも、「チケット不正転売禁止法」について、大きく取り上げています。

どんなアーティストでもアイドルでも、「本当に自分たちを好きでいてくれるファンに、公平に見に来てほしい」という思いを持っています。その思いは、アーティストやアイドルを支える芸能事務所や、レコード会社も同じでした。

どんなにチケットが高く転売されようと、それはアーティスト本人にも事務所にも入らないお金です。顔も知らない第三者が、チケット転売で利益を得る……ファンよりも誰よりも、関係者にとって許しがたいことだったのです。

近年は、アーティストやアイドルが「転売チケットを買わないで」と呼びかけることも増え、業界を挙げて転売対策に乗り出していました。

XJAPANのYOSHIKIさんが、転売ヤーに対して「やめましょうね」と呼びかけたのは有名。

音楽業界全体の願いを受け、とうとう国が法整備に動き出したということですね。

これまでの法律ではネット上の転売を取り締まることができない

転売にはいろいろな方法がありますが、中でも目立つのがこの2つの方法です。

  • ダフ屋行為→会場周辺で高額な転売チケットを直接売る行為
  • ネットでの転売→オークションやチケットサイトなどで、定価より高い価格でチケットを売る行為。

このうち「ダフ屋行為」については、迷惑防止条例という法律で取り締まりが可能でした。

しかし「迷惑防止条例」は、公共の場・乗り物での迷惑行為のことを指すため、インターネット上のものを取り締まることはできません。

これまでの法律では、ダフ屋行為を取り締まることはできても、ネット上の転売行為を取り締まることはできなかったのです。今回の「チケット不正転売禁止法」ができた背景には、「ネット上の転売行為を取り締まりたい」という思惑があったのです。

最近は、ネット上の転売問題の方が深刻でしたものね。

チケット不正転売禁止法で違反となる行為とは?

チケット不正転売禁止法に違反すると、処罰の対象となります。

では、「どんな行為がチケット不正転売禁止法に反する行為なのか」について、見てみましょう。

対象となるのは「特定興行入場券」

まず「チケット不正転売禁止法」の対象となるのは、「特定興行入場券」というものです。

難しい言い方ですが、つまりスポーツ観戦やコンサート、歌舞伎など広義にわたるチケットのことだと考えてください。

文化庁では「特定興行入場券」に当たるチケットについて、3つの条件をつけています。この条件がけっこう大事になってくるので、必ず覚えておいてください。

間違いのないよう、「政府広報オンライン」から、該当箇所を引用します。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

引用:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html

↑のうち、重要になってくるのが「3」の項目にある、「購入者の氏名や連絡先を確認措置が講じられている」という項目。

大きな会場でのスポーツ観戦、コンサートのチケットは、いずれも座席指定ですよね、座席指定のチケットを購入する場合、今後は「コンサート当日に、身分証明書の提示などが求められる可能性がある」のです。

すでに多くの興行主は、「チケットと共に身分証明書を持参するように」と記載することが増えました。今後は、この流れがもっと広がると考えられます。

チケット不正転売禁止法の対象となる行為

では、どのような行為が「チケット不正転売禁止法」の対象となるのでしょうか。

こちらも、間違いのないように引用にて解説します。

●禁止される行為は
・特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
・特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

引用:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.htm

つまりチケットを転売した方・購入した方の両方が、処罰の対象となります。

転売行為を行った人だけでなく、チケットを購入した人も処罰の対象となりますので、気を付けましょう。わりと「買う方は罪に問われない」と勘違いされている方もいますので…。

チケット不正転売禁止法の罰則内容は?

チケット不正転売禁止法に違反すると、以下のような処罰を受けることになります。

●違反したときの罰則は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

チケットを不正転売した方も購入した方も、1年以下の懲役か100万円以下の罰金を支払うことになります。

しかし罰則については、国が定めるものに留まらない可能性が高いです。

ファンクラブ強制退会処分・コンサート参加の永久停止の可能性も

チケット不正転売をした人・購入した人は、そのアーティストのファンクラブから強制退会させられたり、コンサート参加を禁止される可能性が高くなります。

チケット不正転売をするということは、興行主が決めたルールに背いたということ。おそらく「重大なルール違反」と判断されるため、芸能事務所や運営側も然るべき処分をとることになります。

ファンクラブ退会処分は、アーティストやアイドルを応援する人にとっては痛いですよね。国が定める処罰だけでなく、アーティスト側からの処罰もある可能性を頭に入れておきましょう

チケット不正転売禁止法の問題点も指摘されている!

■撮影用に作成したチケットを小道具として使用しています。本物ではありません。

業界の悲願だった「チケット不正転売禁止法」ですが、多くのアーティスト&アイドルのファンからは、賛同と同時に問題点も指摘されています。

「チケット不正転売禁止法」の問題点とは何なのでしょう?簡単にまとめてみました。

チケットのリセールサイトを設けているところが少ない

政府広報オンラインでは、「急病や急用で行けない場合は転売できる?」という答えに対し、「公式のリセールサイトで譲渡をしましょう」と紹介しています。

リセールサイトとはつまり、公式が運営するチケット譲渡サイトのこと。

コンサートに行けなくなった場合は、このリセールサイトを使って購入者を探しましょう!と呼びかけています。

ところが、このリセールサイトを運営している公式はまだまだ少ない!

ジャニーズを例に挙げると、ジャニーズは譲渡事態を禁止しているため、いざと言うときでも誰かに譲ることができません(定価でもダメ)。

チケットを誰かに譲ることができないと、そのチケット代が無駄になってしまう&当日に座席が空いてしまいます。このため、ファンからは「いざというときのために、リセールサイトを作ってほしい」という声が挙がっています。

今のところ、リセールサイトがあるのはK-POP歌手「SEVENTEEN」が有名。

多くの芸能事務所が、リセールサイトを立ち上げることが望まれています。

より詳しく「チケット不正転売禁止法」を知りたい方のために

より詳しい内容について知りたい方は、文化庁が発表している「チケット不正転売禁止法」のページをご覧ください。

文化庁・チケット不正転売禁止法のページへ

「政府広報オンライン」でも、この法律について詳しく解説しています。

政府広報オンライン・チケットの高額転売が禁止に!チケット不正転売禁止法6月14日スタート

法律のことですから、特にコンサート参戦やスポーツ観戦が趣味という方は、必ずこれらのページに目を通しておきましょう。

出来たばかりの法律ですので、今後の流れによって改正されたり、新しい決まりごとが追加される可能性もあります。頻繁にコンサートへ行く方・スポーツ観戦をされる方は、今後の動きにも注視しておくことをおすすめします。

コンサートチケットの転売は禁止です!購入する場合はきちんとしたルートで購入しましょう!!

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