2015年10月に始まったマイナンバー通知カードという制度ですが、5年で早くも廃止になります。
2020年5月25日以降、通知カードが廃止となるため新たに交付などを行えなくなる予定です。
しかし、自治体による廃止のアナウンスがあまり私たちに広まっていないようで、このことを知らなかったという方も少なくありません。
マイナンバー通知カード廃止でどのような影響があるのか、廃止前にやっておくべきことはあるのかについてお知らせします。
目次
マイナンバー通知カードが廃止、通知カード自体は今後も有効
2020年5月25日以降、マイナンバー通知カードが廃止となります。しかし、廃止後もマイナンバー通知カードは引き続き使用することができます。
国民一人ひとりに割り振られているマイナンバーの番号も、変更ありません。
しかし、廃止後はマイナンバー通知カードの交付や再交付もできません。
自分のマイナンバーがわからず、確認したい場合はマイナンバーカードや、マイナンバーカード入りの住民票を申請して確認する必要があります。
また、新たに産まれてくるお子さんにも当然マイナンバーが割り振られます。
新しいマイナンバーがお知らせされる場合、「個人番号通知書」が送付されますが、これはマイナンバーを提示して身元を確認する書類としてはお使いいただけません。
各自治体はマイナンバー取得を推奨中
各自治体では、マイナンバー通知カード廃止を機会に、マインバーカードの申請を推奨しています。
マイナンバーカードの申請はオンライン上でも可能です。
ただし、マイナンバーカードの受け取りは本人を対面で確認するため、役所に行って受け取らなければいけません。
申請から受け取りまで少し時間がかかりますが、身分証明としても使えますし、公的手続きの申請でマイナンバーがわかっていると便利なので、取得のメリットはあります。
現在はマイナバーカードを持ってない方が多数派、多くの方がカードを所有していません。
政府や自治体はマイナンバーの有効活用のため、多くの方にマイナンバーカードを所有してほしいと思っているので、今後も制度変更などで所有が推進される可能性もあります。
住所・氏名などに変更があった場合、マイナンバー通知カード廃止前の変更が必要
マイナンバー通知カード廃止で気をつけたいのは、以前作ったカードから記載事項に変更があった場合です。
廃止後も住民票と氏名や住所が一致している場合、マイナンバー通知カードを身元確認の書類として使うことができます。
しかし、廃止後はカードの記載事項変更もできないので、住所などが変わっていた場合は、廃止前に変更手続きを済ませておく必要があります。
引っ越しや結婚などで記載事項に変更があった方は、早めに手続きをしましょう。
委任状があれば、代理人が本人の代わりに手続きを行うことも可能です。
「特別定額給付金」オンライン申請にはマイナンバーが必要、郵送の方はマイナンバーがなくても受け取り可
マイナンバーに関しては、新型コロナウイルスに伴う「特別定額給付金」の申請でも話題になりました。
申請のためのマイナンバーがわからない、どうしようと思っていた方もいらっしゃいますが、マイナンバーがわからなくても給付金を受け取ることができます。
マイナンバーが必要となる方は、給付金をオンライン申請する方です。
郵送で申請される方は、マイナンバーがわからなくても申請することができます。
給付金を受け取りたいからといって、役所にお出かけする必要はありません。
マイナンバー通知カード廃止、5月25日までに必要な手続きを
マイナンバー通知カードは、5月25日で廃止となりますので、それまでに必要な手続きを行っておく必要があります。
これまで通知カードを免許証のように使っていた方は、住所などに変更がないか確認しておきましょう。
住所などを正しく変更すれば、廃止後もそのままお使いいただけます。
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