前を走る車にぴったり車間を詰めたり、後続車の進路を妨害したりする「あおり運転」が、2019年は大きな話題となりました。
一方、10キロという、一般的な車道を走る自動車としては考えられない速度で走り続ける「10キロおじさん」という人物が話題になっています。
「逆あおり運転」とも言われる10キロおじさんの迷惑行為や、取り締まりの可能性を調査しました。
また、合わせて自分があおり運転の被害者にならないよう、覚えておきたい道路交通法の追い越しに関するルールを紹介します。
目次
低速で走り続ける「逆あおり運転」を10年間続ける「10キロおじさん」、ニュースでも取り上げられ話題に
ニュースでも取り上げられた「10キロおじさん」は、一般道でおよそ10キロの低速運転を10年間も続けている人物です。
10キロで走られるので、後続車は当然10キロおじさんの車を追い越そうとします。
しかし、追い越されると10キロおじさんはクラクションを鳴らすので、近隣を走る車にとっては迷惑以外の何物でもありません。
10年もこの運転を続けているため、出没するエリアではかなり有名な存在になっています。
ちなみに、ニュースで紹介された10キロおじさんの動画から、出没する場所は神奈川県の県道64号と特定されました。
最低制限速度の罰則がないため現在まで取り締まりなしも道路交通法「追いつかれた車両の義務違反」に該当
10年間もノロノロ運転を続けている10キロおじさんですが、現在まで警察から逮捕・取り締まりを受けていません。
一般道では、速度超過の違反はありますが、最低速度に関する規制はないため、「速度違反」という形での取り締まりをすることはできないことが原因です。
もちろん、高速道路での低速運転は道路交通法違反で取り締まりの対象となります。
しかし、10キロおじさんは長年この運転を繰り返し、当然後続車で車の流れが悪くなることも少なくありません。
この10キロおじさんが取り締まりの対象となる可能性としては、「追いつかれた車両の義務違反」という、道路交通法第27条があります。
この第27条第2項で、車は自分の車両よりも速い車が追いついてきた場合、追いつかれた側の車は左側に寄り、進路を譲らなければならないと記載されています。
速度が遅いという理由では取り締まることができない10キロおじさんですが、この道路交通法第27条「追いつかれた車両の義務」で、違反を犯しているとみなされる可能性があります。
あおり運転被害の多くが道を譲らないことに起因、被害者にならないために知っておくべき運転のルール
あおり運転をされる理由として多いのが、10キロおじさんほど極端なものではないにせよ、後続の車に進路を譲らない、追い越させないという運転です。
道路交通法第27条に「追いつかれた車両の義務」という項目がある通り、安全運転をするためには、ただ速度を遵守して走るだけでなく、周囲の車に道を譲ることも必要となります。
後ろの車に追い越されそうなときは、車線を変更したり、速度を上げたりして追い越させるのではなく、追い越しに協力して静観するのがベストです。
左に寄ってあげられるのであれば、追い越しに協力するように、道を空けて追い越しを促すこともできますね。
もちろん、高速道路や2車線以上の広い道路では、左車線に移り、追い越し用の右車線を空けてあげることも必要です。
逆あおり運転を続ける10キロおじさんに周囲は迷惑、今後取り締まりの対象となる可能性
神奈川県で10年も低速運転を続け、周囲に迷惑がられている10キロおじさんが、とうとうニュースでも取り上げられました。
周囲の車両が長年、かなり迷惑していることを考えると、今後警察に多くの相談件数が寄せられれば、取り締まりの対象となる可能性もありますね。
バスやトラック、緊急車両など公共性のある車両の通行にも迷惑となるので、一刻も早く「逆あおり運転」をやめていただきたいものです。
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