鈴木泰徳と庄子幸一が令和初の死刑執行!二人の犯行の事件内容と犯罪歴についても

8月2日(金)、令和に元号が変わってから初となる、2件の死刑執行があったことが発表されました。

死刑が執行されたのは、鈴木康徳死刑囚、庄子幸一死刑囚の2名です。

死刑執行の命令書にサインした山下法務大臣は、「慎重な上にも慎重な検討を重ねた」とコメントを発表しています。

令和になってから初めてとなる死刑執行例となった、鈴木康徳死刑囚と、庄子幸一死刑囚が死刑を言い渡された事件や犯行内容について振り返ります。

また、近年の死刑執行に関するニュース・話題もあわせて紹介したいと思います。

山下法務大臣が死刑執行を発表、令和初の死刑執行に

出典:時事ニュース報道局

8月2日(金)、令和になって初めての死刑執行が、山下法務大臣から発表されました。

執行されたのは、鈴木康徳・庄子幸一両死刑囚です。

山下法務大臣体制では、2度めの死刑執行命令となります。

執行は2日(金)の午前中に、すでに執行されました。

2019年でも初の死刑執行

令和初の死刑執行という見出しで報じられることが多い、今回の死刑執行ですが、今年2019年で見ても、初めての死刑執行となります。

前回の死刑執行は、2018年の12月でした。

2019年は、新しい天皇陛下の即位や年号改元といった行事があり、死刑執行を避けたという見方が強いです。

2018年には、教祖の麻原彰晃死刑囚ら、オウム真理教幹部が一斉に死刑執行されたことが大きなニュースとなりました。

この時も、令和への改元前に、平成の大事件に決着をつける意味が強かったのでは、という専門家の予測が上がっています。

今回の死刑執行は、かなり前回の死刑執行からの日数が空いた死刑執行となっています。

令和のお祝いムードが薄れたことで、死刑執行のサイクルが早まる可能性もありますね。

鈴木康徳・庄子幸一に令和初の死刑執行・恩赦の可能性薄

令和初の死刑執行が発表されましたが、近年は新天皇即位に伴い「恩赦」が話題になっていました。

まだ発表こそありませんが、実際に2019年秋には「恩赦」が実施されると予測されています。

ただ、最近の傾向を見て、多くの専門家は死刑囚が無期懲役に減刑されるような恩赦はないと考えています。

特別抗告中の「袴田事件」・袴田巌さんという、特別な事例に恩赦が適用されるかは、重犯罪関係で、唯一注目されています。

しかし、現在収監されているその他の確定死刑囚が死刑を回避するという可能性は低いです。

今回の令和初の死刑執行も、死刑囚に対する恩赦の可能性が非常に低いことを示しています。

鈴木康徳・庄子幸一両名の犯行は強盗殺人

令和初の死刑執行例となった、鈴木康徳・庄子幸一両死刑囚の犯行内容や事件を、簡単に振り返ります。

今回の死刑執行は、どちらも強盗殺人の死刑囚でした。

両事件ともに、犯行動機が金など、身勝手な理由での犯行です。

裁判で真摯な反省の態度が見られなかった点も共通しています。

確定死刑囚の中でも、執行を回避する理由が少なかった2名ということが言えますね。

鈴木康徳死刑囚は女性3人を殺害

鈴木死刑囚は2004年~2005年、女性三人を殺害、強姦や強盗もしています。

派手に遊び、かなりの借金があった鈴木死刑囚は、強盗・強姦目的で女性を次々に襲いました。

犯行が行われていた時期も、被害者から奪った携帯電話で出会い系サイトに電話するなど、罪の意識が希薄であったことも報じられています。

弁護側は殺意を否定し、鈴木死刑囚も死刑回避を訴えましたが、裁判では「酌量の余地は皆無」とし、反省の態度が見られず、身勝手な凶行を繰り返した鈴木死刑囚に死刑が言い渡されました。

2011年3月に死刑が確定、鈴木死刑囚は確定から8年半ほどでの死刑執行ということになります。

庄子幸一死刑囚は主婦2名の強盗殺人

庄子幸一死刑囚は、神奈川県大和市で2001年、交際していた女性と共謀し、2名の主婦を殺害しました。

その上で現金やキャッシュカードなどを奪い、強盗殺人の罪で死刑を言い渡されています。

裁判では祈祷師のもとに通っていたと証言、「殺害だけが目的で、金目当てではない」と主張しています。

しかし、庄子死刑囚は過去にも窃盗や強盗の犯行歴があり、裁判では犯行の手口からも強盗が目的であると結論づけられました。

私利私欲による犯行で、反省の情も見られないとされた庄子死刑囚は、2007年11月に最高裁で死刑判決が言い渡され、死刑が確定します。

確定から12年弱での死刑執行となりました。

未執行の確定死刑囚はまだ110名

新元号・令和になってから3か月で、令和になって初の死刑執行がなされました。

しかし、まだ死刑未執行の確定死刑囚が、日本では110名収監されています。

本来、法律上では、確定後半年以内に死刑を執行することになっています。

しかし、死刑執行はかなり慎重な議論が求められ、半年以内の死刑執行はまれです。

今後さらに未執行の確定死刑囚が増える場合、処遇について検討が必要になりますね。

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