12月1日から道路交通法が改正され、スマートフォンなどを操作しながら運転する「ながら運転」に対する取り締まりが強化されます。
もちろん、罰則が厳しい・厳しくないに関わらず、危険な「ながら運転」は絶対にしてはいけないものです。
ただ、交通量の多い少ないに関わらず、取り締まりの警察官は、道路交通法違反に該当する行為を目撃した時点で、反則切符を切ります。
運転中に、不用意にスマホを手に持つような行為は慎む必要があります。
この記事では、「ながら運転」として取り締まりの対象となる具体的な行為や、改正後の罰則についてまとめました。
目次
12月1日から「ながら運転」への取り締まり強化、一発免停や懲役刑の可能性まで
12月1日の道路交通法改正で変更されたのは、スマホを持ちながらなど、「ながら運転」についての罰則が強化されたという点です。
今までは違反点数が1点だったものが、3点となり、反則金も6,000円から18,000円と3倍になりました。
また、交通の危険を生じさせるような違反とされた場合の罰則は、違反点数が2点から6点になり、一発で免許停止となってしまいます。
また、こちらは反則金を納めておしまい、ということにできず、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される刑事手続きへと進みます。
つまり、「ながら運転」で交通事故を起こした場合、それだけで罰金刑・懲役刑が科されるという可能性も十分にあるということになります。
「ながら運転」道路交通法改正後も、信号待ち時のスマホ操作は違反に該当せず、ただし非保持でも「注視」は違反
次に、具体的に違反となるケース、ならないケースについて紹介します。
取り締まり強化ということで、これからは信号待ち中のスマホ操作もダメと勘違いしている方もいらっしゃいますが、そうではありません。
道路交通法の「ながら運転」に関する条文、第七十一条では「当該自動車等が停止しているときを除き」という但し書きがあります。
道路交通法改正後も、信号待ちの際にスマホを少し操作したからといって、取り締まりを受けることはありません。
ただし、完全に停止していなければダメなので、信号待ちで前の車との車間が空いて、徐行で少しだけ車を前に出しながらスマホを操作するのは違反となります。
一方、ホルダーにセットしたスマートフォンで通話をしたり、固定されたスマホやカーナビの画面を見たりすること自体も罰則にはなりません。
ただし、先ほどの道路交通法第七十一条には、カーナビなどについて、「画像を注視しないこと」という規定があります。
カーナビやスマホの動画などに集中がいってしまい、運転が危険と判断された場合は、「ながら運転」として取り締まりの対象とされますので、注意が必要です。
「ながら運転」、運転に支障ない程度の飲食やたばこは違反にならず、両手がふさがるようなケースは取り締まりも
「ながら運転」は、当然スマートフォンの操作以外の「ながら」も含まれます。
ただ、取り締まりが強化されたからといって、今まで多くの方が行っていた、缶コーヒーを飲みながら・たばこを吸いながらの運転が即取り締まりの対象とはなりません。
しかし、過去には飲食をしながらの運転操作ミスが事故につながった事例もあります。
箸と弁当を持って両手がふさがってしまう・食べ物の開封に手間取り運転がおろそかになるといった行為を見とがめられた場合は、検挙の対象となりえます。
運転中、「ながら運転」で取り締まりを受けないためには、
- スマホは絶対に手に持たないようにすること
- 2秒以上運転の視界から目が離れないようにすること
- 飲食などでは、運転に集中できない行為・両手がハンドルから離れる行為を避けること
がとても大切になります。
操作をしていなくても、運転中にスマホを手にとる行為は避け、着信があった場合は確実に安全な場所に停止してからスマホを確認しましょう。
「ながら運転」の罰則強化、運転中はもちろん歩行中も「ながらスマホ」には注意
運転中のスマートフォン操作による事故が増え、とうとう「ながら運転」の罰則が強化されました。
運転中はもちろん、歩行中でも「ながらスマホ」は非常に危険な行為となりますので、控える必要があります。
ついついやってしまいがちですが、今一度、移動中はスマホを手に持たないという基本を徹底しましょう。
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