新井浩文に懲役5年が求刑!「強制性交罪は成立しない」との主張!執行猶予付かない可能性高い

元俳優の新井浩文(本名・朴慶培、韓国籍)被告(40)が、自宅で派遣型マッサージ店のセラピストの女性に対して、性的な暴行を加えた事件。

新井浩文の性的な暴行に問われている裁判で、検察側は23日に懲役5年を求刑し、執行猶予が付かない可能性も高いと見られています。

今回の新井浩文被告が起こした事件の内容や、裁判の内容について調べてみたいと思います。

新井浩文被告が起こした事件の内容は?

元俳優の新井浩文被告が昨年2018年の7月1日、当時住んでいた東京都世田谷区にある自宅マンションにおいて、マッサージ店から派遣された30代のセラピストの女性に、頭を押さえつけたりといった暴行をし、性的な暴行を加えたとして罪に問われています。

新井浩文被告の裁判では強制性交等罪で懲役5年が求刑

今回の事件で検察側は23日、東京地裁(滝岡俊文裁判長)で開かれた論告求刑公判で、検察側は

「性欲を満たすための身勝手で自己中心的な犯行で、刑事責任を免れるために不合理な弁解をするなど真摯な反省もない」

として、懲役5年を求刑しました。

論告で被害者の女性セラピストの証言について

「迫真性があり信用できる」

と主張しており、また二人には体格差があったことを指摘して、

「被害者は多大な恐怖心を抱いており、抵抗は困難だった。犯行態様は卑劣で悪質、身勝手かつ自己中心的」

「被告の一連の行為は暴行に該当する」

と述べました。

被害女性の証言について、女性の代理人から

「やめてと何度も伝えたが、恐怖で逃げることができなかった。事件で仕事に対する誇りを踏みにじられ、不安で眠れなくなった。正当な処罰を望む」

と被害者が記した陳述書も読み上げられました。

弁護側は最終弁論で

「抵抗を著しく困難にさせる暴行はなく、強制性交罪には当たらない」

と無罪を主張しています。

「服を脱がしたりした時に抵抗はなかった。その時は同意があったと誤信した」

と述べていた荒井被告は、最終意見陳述で被害者のこれまでの証言と23日に法廷で代理人の弁護士が述べた意見で内容の一部が食い違うと指摘した上で、

「女性の証言は変遷している。なぜ違うのか疑問に思います」

と不満げに話し、法廷を後にしたということです。

判決は12月2日に言い渡される予定です。

新井浩文の罪の重さが決まる12月の判決の結果に注目

とても良い俳優さんではありましたが、本当に残念なことになってしまいました。

しかしある意味、自業自得なので仕方ないですね。

密室の中で行われたことなので、このような事件は状況を証明するのが難しいことだなとお思います。

判決ではどちら側の言い分が通るのが気になるところです。

12月の判決の結果に注目したいと思います。

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